1615年/武家諸法度、 江戸幕府が諸大名に13ヵ条の制令を発布
1/文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事
2/群飲佚游を制すべき事
3/法度に背く輩、国々に隠し置くべからざる事
4/国々の大名、小名並びに諸給人、各相抱る士卒反逆殺害人たるの告有
るは速に追出すべき事
5/自今以後、国人の外、他国者を交り置くべからざる事
6/諸国の居城、修補を為すと雖も必ず言上すべし。況や新儀の構営堅く停止しむる事
7/隣国に於て新儀を企て徒党を結ぶ者これ有らば、早に言上致すべき事
8/私に婚姻を締(むす)ぶべからざる事
9/諸大名参勤作法の事
10/衣裳の品、混雑すべからざる事
11/雑人、恣に乗輿すべからざる事
12/諸国諸侍、倹約を用ひらるべき事
13/国主、政務の器用を撰ぶべき事
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